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Q.戸籍の振り仮名の届出について教えてください。

A.ご回答内容

【概要】
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(施行日は令和7年5月26日)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

【問い合わせ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

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総務部 > 市民課
電話番号
FAQ-ID
3131