A.ご回答内容
(共用計算とはアパートなどの集合住宅で、各戸ごとに水道部のメーターが設置されていない場合に、
使用水量の合計について、入居されている戸数分で均等に使用したものとみなして料金計算するものです。)
共用計算の適用を受けようとする方は、水道料金等共用計算適用申請書の提出が必要です。
適用条件や計算方法が少し複雑になりますので、水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。
【問い合わせ先】
水道部 お客さまセンター
電話:072-674-7890
住所:大阪府高槻市桃園町4番15号
営業時間
平日:8時45分から17時15分
土日:9時から17時
※土日を除く祝日・振替休日・国民の休日は休業
※年末年始12月29日から1月3日は休業