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Q.高槻市の指定給水装置工事事業者にトイレの水漏れ修理を依頼したところ、15分ほどで終わった簡単な修理のように思いましたが、意外に高く請求されました。市の指定給水装置工事事業者なのになぜですか?

A.ご回答内容

平成8年の水道法の改正により、一定の要件を満たせば、指定給水装置工事事業者の指定を受けることができます。

この改正は規制緩和によって、サービスや価格などの公正な競争を促し、お客様が業者を選択する自由が広がることを目的としており、水道部が価格などについて関与することはできないため、工事の実態や価格なども把握していません。

工事の契約はお客様の自己の責任において、指定給水装置工事事業者との間で行うものです。
工事後のトラブルを避けるためにも、工事前に「工事の内容、費用、支払方法、アフターサービス」などについて、十分な説明を受けてください。

また、複数の指定給水装置工事事業者から見積りを取り、出張経費なども確認して検討されることをお勧めします。

急な宅内の漏水でも、止水栓や器具のバルブを閉めると水は止まりますので、あわてずに対応してください。
指定給水装置工事事業者制度についての問い合わせは給水収納課給水チーム(072-674-7945)
工事後に費用等の点でトラブルが起こった場合は消費生活センター(072-682-0999)へご相談ください。

部局情報
水道部 > 給水収納課
電話番号
072-674-7890
FAQ-ID
30