A.ご回答内容
海外への転出につきましては、概ね1年以上滞在する予定であれば「転出届」を出されるようお願いしておりますが、個々の事情により異なりますので詳しくはお問い合わせください。手続き方法は、高槻市外への引越しと同じです。ただし、転出証明書の発行がありません。
令和6年5月27日から国外転出者向けマイナンバーカードの制度が開始することに伴い、海外へ転出される日本人住民でマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出継続利用のお手続きにより、国外転出者用マイナンバーカードとして、海外でもオンライン手続きなどが利用できるようになります。
また、継続利用のお手続きができない場合は、返納のお手続きが必要となります。
転出届を出される際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。
※外国人住民の方は、継続利用手続きはできませんが、別途手続きが必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちください。
国外継続利用の手続きと合わせて国外用署名用電子証明書の発行を希望される場合には新たに申請が必要です。申請は本人来庁が原則ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合のみ、委任状(通常の項目に加え、委任事項が”電子証明書の発行に関すること”などが明記)と密封された本人の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)の持参が同日にあれば、同世帯内における世帯員の国外用署名用電子証明書の発行が可能です。(暗証番号が間違っていたり、お引越しの届出日に対象者のマイナンバーカードや要件を満たす委任状がない場合、上記要件での後日の受付はできません。)
【問合せ先】
市民課 住民記録チーム
直通番号 072-674-7064