A.ご回答内容
【対象者】
次のいずれかに該当する20歳未満の在宅の障がい児
(1)身障手帳1級または2級の一部
(2)最重度の知的障がい
(3)永続する精神障がいがある
(4)その他、障がい・疾病により上記と同程度の状態
【月額】 16,560円
【その他】
・本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上の場合、支給は停止されます。
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合は支給されません。
・児童が施設等に入所している場合は支給されません。
※必要書類については、障がい福祉課(674-7164)にお問合せください。