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Q.特別障がい者手当について教えてください。

A.ご回答内容

【対象者】
次のいずれかに該当する20歳以上の常時特別な介護が必要な在宅者
 (1)身障手帳1・2級の一部、最重度の知的障がい又はこれと同程度の障がい・疾病の内、二つ以上が重複
 (2)著しく重度で永続する精神障がいがある
 (3)その他、障がい・疾病により上記と同程度の状態

【月額】
30,450円

【その他】
・本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上の場合、支給は停止されます。
・本人が施設等に入所している場合は支給されません。
・本人が3ヶ月を超えて入院している場合は支給されません。
  ※必要書類については、
  障がい福祉課(072-674-7164)にお問合せください。

部局情報
健康福祉部 > 福祉事務所 障がい福祉課
電話番号
072-674-7164
FAQ-ID
294