A.ご回答内容
【対象者】
次のいずれかに該当する20歳以上の常時特別な介護が必要な在宅者
(1)身障手帳1・2級の一部、最重度の知的障がい又はこれと同程度の障がい・疾病の内、二つ以上が重複
(2)著しく重度で永続する精神障がいがある
(3)その他、障がい・疾病により上記と同程度の状態
【月額】
30,450円
【その他】
・本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上の場合、支給は停止されます。
・本人が施設等に入所している場合は支給されません。
・本人が3ヶ月を超えて入院している場合は支給されません。
※必要書類については、
障がい福祉課(072-674-7164)にお問合せください。