A.ご回答内容
【対象者】
次のいずれかに該当する20歳未満の在宅の障がい児を養育されている方
(1)身障手帳1~3級(下肢障がいは4級まで)の一部
(2)重度・中度の知的障がい
(3)重度・中度の精神障がい
(4)その他、障がい・疾病により上記と同程度の状態
【月額】
1級手当 58,450円 2級手当 38,930円
【その他】
・本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上の場合、支給は停止されます。
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合は支給されません。
・児童が施設等に入所している場合は支給されません。
・父母・養育者又は対象児童が日本国内に住所を有しない場合は支給されません。
※必要書類については、障がい福祉課(674-7164)にお問合せください。