A.ご回答内容
令和6年1月分の保険料から、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。
【対象となる被保険者】
・高槻市国保の被保険者で妊娠85日(13週目)以降に出産した方が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象です。
・令和5年11月以降に出産予定または出産した方が対象です。
【対象となる期間及び保険料】
・産前産後期間とは、単胎妊娠の場合は、出産(予定)月の前月から4か月分、多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6か月分です。
・年間保険料の算定から、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の
所得割額・均等割額が減額されます。
【届出について】
・出産予定日の6か月前から届出できます。出産後に届出することもできます。なお、本市国保から出産育児一時金が支給される方に限り、 届出がない場合でも、自動的に保険料が軽減されます。
・本市国保以外から出産育児一時金が支給される方、海外出産した方で出産育児一時金の手続きを行っていない方などは届出が必要です。
届出した日または出産育児一時金支給決定通知書が届いた日の翌月か翌々月に、ご自宅に「国民健康保険料 納入通知書兼特別徴収額通知書」が郵送されます。
【届出方法】
・ご自宅から届出でき、便利な簡易電子申込をご利用ください。
・郵送や窓口(本館1階9番窓口及び各支所)での届出もできます。
制度の詳細は、関連するURL『産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減』をご確認ください。