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Q.住宅の解体について補助金はありますか?

A.ご回答内容

木造住宅の解体について、以下の補助制度を設けています。
【補助要件】
次のいずれにも該当するもの
  原則として、平成12年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅(長屋、共同住宅も対象)
耐震診断の結果、評点が1.0未満であるもの。昭和56年以前であれば、簡易自己診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の評点が7以下のもの、又は容易な耐震診断により倒壊の危険性があると診断されたものでも可
 これまでに耐震改修の補助を受けていないもの
  法人所有でないもの
  所有者の直近の課税所得金額が507万円以下であること
  住宅の全てを除却する工事
  道路や公園に面する部分にある、道路からの高さが80cm以上のブロック塀等を60cm以下にする工事
  建設業の許可、又は建設リサイクル法の登録のある業者による除却工事
  住宅が所有権登記されており、所有者が確認できること

【補助対象者】
 建築物の所有者

【補助内容】
 戸建住宅の除却工事に要する費用に対して定額40万円(昭和56年5月31日以前のものは定額45万円)を補助します
また以下の条件を満たすことにより加算あり(戸建住宅の除却に限る)。
   除却後、申請者又はその親族が市内事業者による建替工事をする場合         +10万円
   除却後、申請者又はその親族の子育て世帯が建替工事をし、1年以内に居住する場合  +10万円
長屋・共同住宅の除却工事に要する費用に対して定額20万円/戸、1棟最大100万円を補助します
 (昭和56年5月31日以前のものは定額25万円/戸、1棟最大125万円)
(ブロック塀等撤去補助)
  工事内容に道路から高さ80cm以上のブロック塀等の撤去がある場合、
  取り壊すブロック塀の道路側からの見附面積1あたり13,000円(上限金額300万円)を加算
 ※見積書に記載されたブロック塀の撤去費用が見附面積1に13,000円を乗じた額を下回るときは当該撤去費用が上限。
  また算定後の端数1,000円未満は切り捨て。

【注意事項】
 補助金の交付には事前の申請が必要ですので、希望される方は必ず事前にお問合せください。
 すでに着手又は完了している場合は、補助金の交付はできません。
※制度の詳細につきましては、審査指導課(本館6階)にお問い合わせください。

部局情報
都市創造部 > 審査指導課
電話番号
072-674-7567
FAQ-ID
2720