A.ご回答内容
【固定資産税の証明書の種類】
固定資産課税台帳に登録されている事項に基づく証明書(固定資産課税台帳記載事項証明書)で、主な種類は次のとおりです。
・評価証明書
評価額・納税者住所・氏名・土地又は建物登記簿表示部分を証明します。
・公租公課証明書
評価証明書の事項に加えて、年税相当額を証明します。
【証明書を請求できる方】
(1)固定資産税の納税義務者
(2)固定資産の共有者
(3)賦課期日(1月1日)以後の新所有者・新共有者(登記事項証明書等、新所有者の資産であることを確認できる書類が必要)
(4)所有者が死亡している場合:所有者の法定相続人(戸籍謄本等の確認書類が必要)
(5)所有者が法人の場合:法人の印のある申請書または委任状を持参した方
(6)利害関係人(賃貸借契約書等、権利人であることを確認できる書類が必要)
(7)代理人(委任状が必要)※同居の家族であっても委任状は必要です。
※証明を必要とする年度の納税通知書(物件明細を記載された頁を含む原本)を持参された方は委任状は不要です。
【申請に必要なもの】
(1)税証明交付申請書(窓口に備え付け)高槻市ホームページからも、ダウンロードすることができます。
(2)ご本人確認ができるものを受付窓口にご提示ください。有効期限内の保険資格確認書、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※代理の方が請求される場合は委任状と代理人の本人確認ができるものが必要です。
※法人の方が申請される場合は法人の印鑑が必要です。(押印された税証明交付申請書または委任状をご持参された方は不要です。)
法人代表者が請求される場合、法人の代表者であることが判る書類(商業・法人登記の登記事項証明書、
代表者事項証明書、法人の登録印に係る印鑑証明書など)及び代表者の本人確認書類の提示があった場合は押印不要です
【発行場所】
(1)市役所の税制課(総合センター1階窓口)
業務時間:8時45分~17時15分
(2)各支所 (富田支所・三箇牧支所・樫田支所)
業務時間:8時45分~17時15分
※支所では現年度分のみ発行することができます。
償却資産課税台帳記載事項証明書、前年度以前の固定資産課税台帳記載事項証明書は支所では発行できません。必要な方は、税制課(総合センター1階窓口)までお越しください。
【証明手数料】
土地1筆、家屋1棟 各300円(2件目以降 各150円加算)
(例1)Aさん所有の土地1筆、家屋1棟の証明書を請求する場合
A所有の土地1筆(300円)+家屋1棟(150円)
※証明手数料は450円です。
(例2)Bさん所有の土地2筆、家屋1棟の証明書を請求する場合
B所有の土地1筆(300円)+土地1筆加算分(150円)+家屋1棟(150円)
※証明手数料は600円です。
(例3)Cさん所有の土地2筆、Dさん所有の家屋1棟の証明書を請求する場合
C所有の土地1筆(300円)+土地1筆加算分(150円)+D所有の家屋1棟(300円)
※証明手数料は750円です。
(例4)Eさん単独所有の土地1筆、Eさんと他1名で共有の土地1筆の証明書を請求する場合
E単独所有の土地1筆(300円)+Eと他1名で共有の土地1筆(300円)
※証明手数料は600円です。
なお、上記(例1)や(例2)のケースについては、1枚での証明書の発行となります。
物件ごとに分けて証明書が必要な場合は、税証明交付申請書の固定資産課税台帳記載事項の証明欄の下部の余白に「物件ごとに証明書が必要」とご記入ください。
(例5)Fさん単独所有のX物件(土地1筆)とY物件(土地1筆、家屋1棟)について、物件ごとに証明書を請求する場合
F所有のX物件、土地1筆(300円)+F所有のY物件、土地1筆及び家屋1棟(450円)
※証明手数料は750円です。
【問合せ先】
税制課 証明窓口 (総合センター1階)
072-674-7824