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Q.介護保険料の納付方法について教えてください。【介護保険】

A.ご回答内容

◆40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
健康保険の保険料の一部として一括して納めます。
※国民健康保険に加入している人 保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます(世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただくことになります)。

◆65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方は、お一人お一人に納めていただきます。
「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(口座振替または納付書による納付)」の2通りに分かれます。
詳細は下記の関連するURL『介護保険料の納付』をご確認ください。

◆保険料の納期限について (普通徴収の場合)
・介護保険料は毎年6月に年間保険料が決定され、納入通知書にて内訳と保険料額を通知(郵送)します。 1年間(4月~翌年3月)の保険料を、6月(第1期)から翌年3月(第10期)の10回に分割して納付いただきます。
・納期限は毎月月末(納期限の日が休日などで金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)になります。
・納付方法は、預貯金口座(金融機関・郵便局)から振替する「口座振替」と金融機関窓口での「納付書払い」があります。便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。
・納付困難な事情がある場合は、国民健康保険課へご相談ください。
※納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

◆保険料はどこで納付できますか?
納入通知書に、取り扱い金融機関名等を記載しています。加えて、高槻市役所・各支所でも納付可能です。
コンビニやスマートフォンのアプリでは納付できません。

◆納付書の納期限が過ぎていても納付できますか?
納付できますが、延滞金が加算されている場合がありますので、国民健康保険課へ問合せください。

◆納付書を紛失してしまったが、どうすればいいですか?
納付書を再発行(郵送)させていただきますので、国民健康保険課へお問い合わせください。
市役所または支所に来所していただき、再発行する際は、官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証・パスポート等)をお持ちください。同一世帯以外の方が代理で行う場合は、委任状が必要となります。

◆保険料を納めすぎてしまったが、どうすればいいですか?
保険料の過誤納があった場合は、後日還付のお知らせを郵送します。

関連するURL

部局情報
健康福祉部 > 国民健康保険課 > 徴収チーム
電話番号
072-674-7076
FAQ-ID
231