A.ご回答内容
市・府民税(個人住民税)は、1月1日現在の住所地の市町村において、その年度の課税が行われます。
住所地を判断するにあたっては、生活の本拠を置いている場所を住所地として認定します。
外国において1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合は、その外国に住所地があると認定されますので、
1月1日現在外国に居住している年度は市・府民税(個人住民税)は課税されません。
年度途中に出国して当該年度に未納の税額がある場合、また1月2日以降から納税通知書が届くまでの間に出国する場合、
出国前に、納税事務を代行していただく「納税管理人」を定めて市役所に申告してください。
※海外旅行など一時的な出国の場合は、1月1日をはさんでいても、出国前の住所地で市・府民税(個人住民税)は課税されます。
詳しくは市民税課(総合センター1階)までお問合せください。