A.ご回答内容
【復氏届】
婚姻によって氏(姓)を改めた人が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望したときの届です。
【効力が生じる日】
届けた日から効力が生じます。
【届出人】
配偶者と死別した人
【届出先】
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市町村
【必要な物】
・復氏届
(参考)配偶者と死別された後の復氏届は、婚姻前の氏に戻す届であり、姻族関係を終了させるものではありません。
姻族関係を終了させるには、別途、姻族関係終了届を提出する必要があります。
【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056