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Q.配偶者が死亡したため、婚姻前の氏(姓)に戻りたいのですが手続きを教えてください。

A.ご回答内容

【復氏届】
 婚姻によって氏(姓)を改めた人が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏(姓)に戻ることを希望したときの届です。

【効力が生じる日】
 届けた日から効力が生じます。

【届出人】
 配偶者と死別した人

【届出先】
 届出人の本籍地または所在地のいずれかの市町村

【必要な物】
・復氏届
(参考)配偶者と死別された後の復氏届は、婚姻前の氏に戻す届であり、姻族関係を終了させるものではありません。
姻族関係を終了させるには、別途、姻族関係終了届を提出する必要があります。

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

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総務部 > 市民課
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2009