A.ご回答内容
◆婚姻届
(1)日本人同士の日本方式による婚姻 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で【市区町村役場】に届け出る場合と同様、その国にある【在外公館】に届出をすることによっても婚姻が成立します。
【届出人】
当事者双方
【届出窓口】
【在外公館】窓口へ直接(【在外公館】又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)
【必要書類】
婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
戸籍謄本(当事者双方につき)
※届出書には証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です。
※書類の必要な通数等の詳細を届出先【在外公館】にあらかじめご確認ください。
※日本方式によって【在外公館】にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません。
(2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合 婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので、
婚姻挙行地にある【在外公館】又は日本の本籍地【市区町村役場】に届出をしてください。
【届出期限】
婚姻成立日より3ヶ月以内
【届出人】
当事者双方
【届出窓口】
【在外公館】窓口へ直接(【在外公館】又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能)
【必要書類】
婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文 (翻訳者名を表記してください。本人の翻訳でも可)
※外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先(在外公館)に必要な証明書の名称及び部数等をご確認ください。
尚、外国の方式による婚姻の手続きについては、当該国関係機関にお問い合わせください。
【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056