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Q.認知とはなんですか?手続き方法を教えて下さい。

A.ご回答内容

嫡出でない子とその父との間に法律上の親子関係を成立させることで、届出によって成立します。

【届出人】
 父(任意認知の場合)

【注 意】
 成年(18歳以上)の子を認知するときは、その子の承諾が必要。
 胎児を認知するときは、母の承諾が必要。
 胎児認知は、母の本籍地で届出なければならない。
 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属(子)があるときに限り認知できます。
 嫡出子の推定を受けず、また、認知されていないこと。

【高槻市内での届出先】
 市役所市民課・支所
※認知届は土曜日、日曜日及び祝日、夜間等でも届出することができます。
 この場合宿日直員が取り扱いますので、なるべく平日の日中(8時45分~17時15分)に 前もって市役所市民課・支所で下調べをしておいてください。
 後日、市役所市民課・支所職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

部局情報
総務部 > 市民課
電話番号
FAQ-ID
2000