A.ご回答内容
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。
この届を提出しないと11月分以降の手当が受けられなくなります。提出が必要な方には個別で案内文(受付期間・場所等を記載)を送付するため、そちらをご確認ください。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要ですので、必ず子ども政策課の窓口まで届け出てください。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額をあとで一括返還していただくことになります。
【問合せ先】
子ども政策課(総合センター7階) ひとり親家庭支援チーム
TEL:072-674-7832