A.ご回答内容
不動産登記、自動車登録、公正証書の作成などには印鑑証明の提出が義務付けられていますが、公正証書ではない契約書の作成でも、売買契約、金銭賃借などの際に広く利用されています。
【問合せ先】
市民課 住民記録チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7064
不動産登記、自動車登録、公正証書の作成などには印鑑証明の提出が義務付けられていますが、公正証書ではない契約書の作成でも、売買契約、金銭賃借などの際に広く利用されています。
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※おかけ間違いにご注意ください。
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