A.ご回答内容
自然血縁による親子関係にない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係にない者の間に、嫡出親子関係を創設するもので届出によって成立します。
養子は養親の氏を称し、養親の戸籍に入りますが、養親が戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者であるときは、養親について新戸籍が編製され、その戸籍に養子が入ります。
夫婦で養子となるとき、または婚姻の際に氏を改めなかった者が養子となる場合は、養子夫婦について新戸籍が編製されます。
【問合せ先】
市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072-674-7056