A.ご回答内容
被用者とは会社員などで本人が全国健康保険協会や健康保険組合などの社会保険被保険者である方をいいます。
非被用者とは、国民健康保険に加入の方や扶養に入られている方、生活保護を受給している方をいいます。
※被用者の児童手当の財源の一部として、事業主にご負担をいただいておりますので、被用者かどうかを確認させていただいています。
被用者とは会社員などで本人が全国健康保険協会や健康保険組合などの社会保険被保険者である方をいいます。
非被用者とは、国民健康保険に加入の方や扶養に入られている方、生活保護を受給している方をいいます。
※被用者の児童手当の財源の一部として、事業主にご負担をいただいておりますので、被用者かどうかを確認させていただいています。
※おかけ間違いにご注意ください。
※おかけ間違いにご注意ください。