A.ご回答内容
「市営住宅の申込資格について」の(1)以外の条件を満たしており、さらに以下の(1)~(10)のいずれかに該当する場合は、
単身でも市営住宅に申し込むことができます。
(1)年齢が60歳以上の方(基準日現在)
(2)身体障がい者・・・身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方
(3)精神障がい者・・・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、又は同程度の障がいを有すると精神保健指定医その他精神障がいの診断若しくは治療に従事する医師に診断された方
(4)知的障がい者・・・療育手帳の交付を受けている方、又は同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方
(5)戦傷病者・・・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症の方
(6)原子爆弾被爆者・・・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
(7)生活保護受給者・・・生活保護を受けている方、又は、中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
(8)海外からの引揚者・・・海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、引揚後5年を経過していない方
(9)ハンセン病療養所入所者等・・・平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
(10)DV被害者・・・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する方
1. 同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
2. 同法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方