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Q.市営住宅の裁量世帯とは何ですか。

A.ご回答内容

下記(1)~(9)のいずれかに該当する世帯を、裁量世帯といいます。
裁量世帯の場合、計算後の月収額が214,000円以下であれば、
市営住宅の申込資格の収入基準を満たすものとします。

(1)身体障がい者世帯・・・申込者本人又は同居者に、身体障がい者手帳1級から4級までの交付を受けた方がいる世帯
(2)精神障がい者世帯・・・申込者本人又は同居者に、精神障がい者保健福祉手帳1級若しくは2級の交付を受けた方、
又は、同程度の障がいを有すると精神保健指定医その他の精神障がいの診断若しくは治療に従事する医師に診断された方がいる世帯
(3)知的障がい者世帯・・・申込者本人又は同居者に、子ども家庭センター又は障がい者自立相談支援センターの長により、
知的障がいの程度がA又はB1と判定された方がいる世帯
(4)60歳以上の世帯・・・申込者本人が60歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の世帯。 
(5)戦傷病者世帯・・・申込者本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、
その障がいの程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症の方がいる世帯
(6)原子爆弾被爆者世帯・・・申込者本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による
厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
(7)海外からの引揚者世帯・・・申込者本人又は同居者に、海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、
引揚後5年を経過していない方がいる世帯
(8)ハンセン病療養所入所者等・・・申込者本人又は同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に
入所していた方がいる世帯
(9)小学校就学前の子どもがいる世帯・・・同居者に小学校就学前の子どもがいる世帯

部局情報
都市創造部 > 住宅政策課
電話番号
072-674-7525
FAQ-ID
1911