A.ご回答内容
【建築確認申請】
建築物の新築や増改築をしようとする場合は、その建築計画が建築基準法に適合しているかどうかの確認を受けなければ工事には着手できません。
また、工事の中間時や完了時には中間検査や完了検査を受けなければなりません。
中間検査に合格すれば合格証が交付され先の工程に進むことができ、完了検査に合格すれば検査済証が交付されます。
【建設リサイクル法による届出】
下記の工事については、工事着手の7日前までに届出が必要です。
1.建築物の解体:床面積80平米以上
2.建築物の新築・増築:床面積500平米以上
3.建築物の修繕・模様替(リフォーム等):請負金1億円以上
4.その他の工作物に関する工事(土木工事):請負金500万円以上
申請や届出の方法など詳細は審査指導課にお問合せください。