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Q.在留カードや特別永住者証明書の有効期限はいつまでですか。【外国人新制度】

A.ご回答内容

【在留カード】
在留カードの管轄は入国管理局なのでそちらにお問い合わせください。

【特別永住者証明書】
→令和8年6月14日以前に作成された特別永住者証をお持ちの方
特別永住者証明書の有効期間は、16歳未満の方は16歳の誕生日までです。
上記以外の方については、有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は、旧特別永住者証明書の有効期間満了後の7回目の誕生日までで、有効期間の更新申請以外の理由で新たな特別永住者証明書が交付された場合は、その届出や申請をした日の後の7回目の誕生日までです。 また旧様式特別永住者証の有効期限が16歳の誕生日前日の方が、有効期間更新をした際に新たに交付される特別永住者証は、所持していた特別永住者証の有効期間の満了日から6回目の誕生日までが有効期間となります。(令和5年11月1日以前に発行された証明書をお持ちの方は、16歳の誕生日が有効期限になり、令和5年11月1日以降に発行された証明書をお持ちの方は16歳の誕生日の前日が有効期限になります。)
→令和8年6月14日以降に作成された特別永住者証をお持ちの方
特別永住者証の有効期限は、18歳以上の方は、所持していた特別永住者証の有効期間の満了日から10回目の誕生日、18歳未満の永住者の方は、所持していた特別永住者証の有効期間の満了日から5回目の誕生日が満了の日となります。


【問合せ先】 市民課 住民記録チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7064

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1885