A.ご回答内容
ご家庭の給水設備は、お客様の財産であり、お客様の責任において管理していただくものです。
漏水があった場合は、修理費や漏れた水に対する料金もお客様のご負担となります。
しかし、漏水修理をされた場合、水道料金等減額申請書を、給水収納課へ提出していただくと、水道料金が減額できる場合があります。
詳しくは給水収納課(072-674-7902)までお問い合わせください。
なお、じゃ口からの水漏れなどは減額の対象にはなりません。
ご家庭の給水設備は、お客様の財産であり、お客様の責任において管理していただくものです。
漏水があった場合は、修理費や漏れた水に対する料金もお客様のご負担となります。
しかし、漏水修理をされた場合、水道料金等減額申請書を、給水収納課へ提出していただくと、水道料金が減額できる場合があります。
詳しくは給水収納課(072-674-7902)までお問い合わせください。
なお、じゃ口からの水漏れなどは減額の対象にはなりません。
※おかけ間違いにご注意ください。
※おかけ間違いにご注意ください。