A.ご回答内容
ご家庭の給水設備は、お客様の財産であり、お客様の責任において管理していただくものです。漏水があった場合は、修理費や漏れた水に対する料金もお客様のご負担となります。
しかし、漏水修理をされた場合、水道料金等減額申請書を給水収納課へ提出していただくと水道料金が減額できる場合があります。詳しくは水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。
なお、じゃ口からの水漏れなどは減額の対象にはなりません。
【問い合わせ先】
水道部 お客さまセンター
電話:072-674-7890
住所:大阪府高槻市桃園町4番15号
営業時間
平日:8時45分から17時15分
土日:9時から17時
※土日を除く祝日・振替休日・国民の休日は休業
※年末年始12月29日から1月3日は休業