A.ご回答内容
市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録いただくか、
大阪府に登録後、本市に特例届出をすることが必要です。
【登録及び特例届出に必要な手数料】
登録手数料は、本市も大阪府も10,000円です。特例届出は手数料不要です。
【登録の有効期間】
5年です。
市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録いただくか、
大阪府に登録後、本市に特例届出をすることが必要です。
【登録及び特例届出に必要な手数料】
登録手数料は、本市も大阪府も10,000円です。特例届出は手数料不要です。
【登録の有効期間】
5年です。
※おかけ間違いにご注意ください。
※おかけ間違いにご注意ください。