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Q.屋外広告業の登録手続について教えてください。

A.ご回答内容

市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録いただくか、
大阪府に登録後、本市に特例届出をすることが必要です。

【登録及び特例届出に必要な手数料】
登録手数料は、本市も大阪府も10,000円です。特例届出は手数料不要です。

【登録の有効期間】
5年です。

部局情報
都市創造部 > 都市づくり推進課
電話番号
072-674-7552
FAQ-ID
1684