A.ご回答内容
職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・健康保険組合・共済組合・船員保険など)には、
一定期間(2ヶ月)以上勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、加入していた健康保険を任意で継続できる任意継続被保険者制度があります。
任意継続の保険料は在職時と異なり「事業主負担」が上乗せとなるため、負担が大きくなりますが(一般的な目安は倍額程度ですが、加入先の保険によって異なります)、各健康保険で設定される「上限額」を超えないこととなっています。
また任意継続被保険者制度の手続きは、加入されていた健康保険で直接行います。
任意継続の保険料と手続きの詳細は加入されている健康保険管轄部署へお問い合わせ下さい。
国民健康保険の保険料は「加入人数」「対象年度の前年中の所得額」で算定します。ただし、倒産・解雇等の理由により退職した方については、対象者の前年中の給与所得を30/100とみなして、保険料を計算する等の軽減措置を受けることができる場合があります。
国民健康保険に加入される場合は健康保険資格喪失証明書を国民健康保険課へご提出ください。
保険料の計算および軽減制度の詳細は下記をご覧いただくか、国民健康保険課へお問い合わせください。
【任意継続被保険者制度についての問合せ先】加入されている健康保険管轄部署