A.ご回答内容
国民健康保険には社会保険等の「扶養する者」や「扶養される者」という考え方がありません。
国民健康保険は世帯単位で加入していただく制度であり、
加入義務が発生した場合は収入金額にかかわらず同一世帯の国民健康保険に加入することになります。
ただし、職場等の健康保険に加入した場合は脱退の届出が必要になります。
国民健康保険には社会保険等の「扶養する者」や「扶養される者」という考え方がありません。
国民健康保険は世帯単位で加入していただく制度であり、
加入義務が発生した場合は収入金額にかかわらず同一世帯の国民健康保険に加入することになります。
ただし、職場等の健康保険に加入した場合は脱退の届出が必要になります。
※おかけ間違いにご注意ください。
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