A.ご回答内容
ビルやマンションに設置されている貯水槽水道は、
設置者、管理者が自ら適正な管理を行い、衛生的な水を供給するよう努めなければなりません。
○「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、
貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
簡易専用水道の設置者は、施設の点検、年1回の貯水槽の清掃や水道法第34条の2第2項の
規定に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査などが義務付けられています。
○小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下)の設置者についても、施設の点検、
適正管理に努める必要があります。
これら簡易専用水道や小規模貯水槽水道などの給水施設、また家庭用井戸に関するご相談については、
高槻市保健所保健衛生課までご連絡ください。