A.ご回答内容
精神障がい者の自動車税の減免申請に必要になります。下記のものをご持参の上、高槻市保健所窓口へお越しください。
【必要書類】
(1)運転者の自動車運転免許証又はマイナ免許証の免許情報(マイナ免許証読み取りアプリから免許情報を印刷して提出してください)
(2)車検証(コピー可)
(3)精神障がい者手帳(障がいの程度が1級)
(4)自立支援医療受給者証 ※通院先の医療機関がお預かりされていることがあります。
(5)生計を一にされる障がい者(本人)・所有者(取得者)・運転者の住民票の写し(続柄がわかるもの)
※別居されている方で、生計を一にしている続柄を証する公的な書面がない方は、扶養関係がわかる書類として、所得税の申告で扶養控除の対象となっている場合は、確定申告書の控え、又は、源泉徴収票が必要です。
もしくは、生活費等の費用を負担している事実がわかる書類として、下記を添付し、裏面に内訳を記載の上、ご提出ください。
例)家賃、光熱水費、養育費、診療費、放課後等デイサービス利用料金、食費等
・領収書の写し
・振込や口座引落しの実績がわかる預金明細等
※保健所では「自動車税等に係る生計同一証明書」、「常時介護者であることを証する書面(常時介護証明書)」を発行します。
常時介護証明書については、必要書類が増える場合があるので、お問合せください。
※三島府税事務所にも窓口があります。(072-627-1121)