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Q.旅館(ホテル)・興行場・公衆浴場の営業について教えてください。

A.ご回答内容

旅館業・興行場・公衆浴場を経営する場合は、許可を受ける必要があります。
営業を始めようとする方は、高槻市保健所 保健衛生課までお問い合わせください。

部局情報
健康福祉部 > 保健所 保健衛生課
電話番号
072-661-9331
FAQ-ID
1514