A.ご回答内容
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された非木造の分譲マンションについて、以下の補助制度を設けています。
◆分譲マンションの耐震化に対する補助
【対象建築物】
・非木造の分譲マンション
・耐震改修工事補助については、耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたもの
【補助対象者】
補助対象建物の管理組合
【補助内容】
・3階以上かつ延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
○耐震診断補助耐震診断費用の全額(上限5.5万円/戸)
○耐震設計補助耐震設計費用の2/3(上限800万円/棟)
○耐震改修工事補助耐震改修工事費用の1/3(上限2,000万円/棟)
・上記の条件に当てはまらない分譲マンション
○耐震診断補助耐震診断費用の2/3(上限2万5千円/戸)
○耐震設計補助耐震設計費用の2/3(上限400万円/棟)
○耐震改修工事補助耐震改修工事費用の23%(上限1,000万円/棟)
※詳しい補助要件については、下記担当部局にお問い合わせください。
【対象となる耐震設計・工事】
地震に対して安全な構造であると判断できる評価区分(例:Is値0.6以上)まで耐震性を高める設計・工事であること
【注意事項】
補助金の交付には事前の申請が必要ですので、必ず事前にお問合せください。すでに着手又は完了している場合は、補助金の交付はできません。