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Q.戸籍の附票の請求方法を教えてください。

A.ご回答内容

【請求資格】
(1)本人または戸籍に記載されている者、その配偶者。直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
※ 別戸籍の傍系親族(別戸籍の兄弟等)は本人等と同じように戸籍の附票を請求することはできません。
(2)交付請求する正当な理由のある第三者(債権・債務者、相続、裁判所提出など)
※原則として正当な理由を明らかにする疎明資料が必要です。
※戸籍の附票を発行できるのは、高槻市に本籍がある方のみです。
(本籍地が高槻市にない方は本籍地の市区町村役場へ請求してください。)

【必要なもの】
(1)請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、資格確認書など)
 ※ 代理人の場合は委任状などの代理権限があることがわかるものも必要

【手数料】1通 300円

【発行場所】
・市民課(市役所本館1階 5番窓口)・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所

【注意事項】令和4年1月11日より、原則、本籍と筆頭者が省略された戸籍の附票が発行されます。本籍と筆頭者の記載が必要な方は請求時にその旨をお伝えください。

◇郵送でも請求できます。

【マイナンバーカードをお持ちの方へのご案内】
ご本人及び同一戸籍の方の現在分の戸籍の附票につきましては、
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの各店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を利用して取得できます。
手数料も、窓口・郵送で取得されるより100円安くなります。

※コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。

また、高槻市外に住民登録をされていて本籍が高槻市にある人は、事前に「戸籍証明書交付の利用登録」を行う必要があります。


【問合せ先】 市民課 証明チーム(本館1階)直通番号 072-674-7061

部局情報
総務部 > 市民課
電話番号
FAQ-ID
1431