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Q.高槻市本籍の戸籍(除籍・原戸籍含む)謄本・抄本の請求方法について教えてください。

A.ご回答内容

【請求資格】
(1)本人または戸籍に記載されている者、その配偶者。直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
※ 別戸籍の傍系親族(別戸籍の兄弟等)は本人等と同じように戸籍を請求することはできません。
(2)交付請求する正当な理由のある第三者(債権・債務者、相続、裁判所提出など)
 ※原則として正当な理由を明らかにする疎明資料が必要です。
(3)請求資格のある方から委任を受けた代理人
 ※ 委任状や代理権限があることがわかる書面が必要です。

【 必要なもの 】
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど顔写真つきの官公署発行の証明書であれば1点、資格確認書、年金手帳などの顔写真がついていない官公署発行の証明書等であれば2点)
・代理人の場合は委任状または代理権があることがわかる書面
・第三者からの請求は利害関係のわかる資料

【手数料】
 1通 450円 (戸籍謄本・戸籍抄本)
 1通 750円 (除籍、改製原戸籍謄・抄本)

【発行場所】
・市民課(市役所 本館1階 5番窓口)   ・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所

【マイナンバーカードをお持ちの方へのご案内】
ご本人及び同一戸籍の方の現在分の戸籍につきましては、
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの各店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を利用して取得できます。
手数料も、窓口・郵送で取得されるより100円安くなります。

※コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。

また、高槻市外に住民登録をされていて本籍が高槻市にある人は、事前に「戸籍証明書交付の利用登録」を行う必要があります。

【問合せ先】 市民課 証明チーム(本館1階)直通番号 072-674-7061

部局情報
市民生活環境部 > 市民課
電話番号
072-674-7052
FAQ-ID
1429