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Q.代理人が個人番号の記載された住民票を取得することはできますか。

A.ご回答内容

本人や本人の同一世帯人以外の任意の代理人の方が請求される場合は委任状が必要です。
ただし、委任状等があっても任意代理人に直接交付することはできません。
本人の住所宛に郵送で送付しますので、切手、封筒(本人への宛名記載のもの)を別途ご用意ください。

法定代理人の方は、委任状の代わりに法定代理人であることがわかる書類(戸籍や登記事項証明書等)が必要です。
(未成年の法定代理人の場合、本人の本籍が高槻市である等、本市で親権があることが確認できる場合は不要です。)
法定代理人であることが確認できた場合は直接交付することが出来ます。

個人番号を記載した住民票の写しの提出は、法律により行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障・税・災害対策の手続を行う民間業者に限定されます。
提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認した上で、ご請求ください。

【問合せ先】
市民課 証明チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7061

部局情報
総務部 > 市民課
電話番号
FAQ-ID
1402