A.ご回答内容
【割引の条件】
※対象とならない車両
法人名義の車両、事業用の車両、営業用の車両、レンタカー・台車、軽トラック
ただし、「用途」が「貨物」と記載されていても、自家用の場合は、トラック形状のものを除き対象となる場合があります。
また、トラック形状のものでも、乗車定員が4名以上10名未満で最大積載量が500キログラム以下の車両は対象となる場合があります。
■第1種の身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方
運転者:ご本人、介護者のどちらでもかまいません。
車の所有者:(1)本人・親族等
(2)(1)以外の常時介護者
(3)ローン・リース会社
■第2種の身体障がい者手帳をお持ちの方
運転者:ご本人
車の所有者:(1)本人・親族等
(2)ローン・リース会社
※親族等とは(1)直系血族、兄弟姉妹、及びその配偶者
(2)その他親族及び配偶者(同居に限る)
※所有者がローン・リース会社の場合は、車検証の「使用者の氏名又は名称」の欄に
障がい者本人もしくは親族等の氏名が記載されていなければなりません。
※ローンが終了した場合には、陸運局で名義変更の手続を行い、有料道路割引の登録についてもそれに伴った
変更手続を行わなければ、引続き割引制度を利用していただけなくなりますので、ご注意ください。