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Q.療育手帳の交付について教えてください。

A.ご回答内容

市で申請を受け付け、判定機関で判定等を行い、療育手帳を交付します。
障がいの程度によりA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

【申請手続】
◆新規交付
障がい福祉課に申請してください。申請には、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。
申請後に子ども家庭センターまたは障がい者自立相談支援センターと日程調整し判定を受ける必要があります。

【更新手続】
◆療育手帳に記載されている次の判定年月の3か月前頃に更新手続きをしてください。  
障がい福祉課に申請してください。申請には、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。

【変更手続】
◆居住地変更
 <転居>障がい福祉課へ手帳を持参して届出てください。
 ※転入・転出については障がい福祉課へお問合せ下さい。

◆氏名等変更
 障がい福祉課へ手帳、新しい名前のわかるもの等を持参して届出てください。

◆所持者の死亡
 障がい福祉課に手帳を持参して届出をし、手帳の返還を行ってください。

【再交付手続】
障がい福祉課に申請してください。申請には、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。

部局情報
健康福祉部 > 福祉事務所 障がい福祉課
電話番号
072-674-7164
FAQ-ID
1209