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Q.自立支援医療(精神通院医療)の変更手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

【病院・薬局等の変更】
受給者証をお持ちのうえ、障がい福祉課へお申し出ください。
変更される医療機関等の名称や住所等のわかるものがあれば一緒にお持ちいただけますと、申請がスムーズです。

変更の有効日は、受給期間中であれば変更年月日から 新たな医療機関が対象となります。 
なお、医療機関等の追加であれば市町村の受付日から対象となりますが、場合によっては診断書を要することもあります。

【保険証の変更】
新たに加入する健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)、受給者証をお持ちのうえ、障がい福祉課へお申し出ください。
※健康保険証は、同一保険加入者全員分の保険証の写しが必要です。

【住所氏名の変更】
転居先の自立支援医療担当課へ、必要な書類を確認してください。

(1)市内転居の場合
受給者証をお持ちのうえ、障がい福祉課で手続をしてください。

(2)大阪府下(大阪市・堺市を除く)からの転入の場合
受給者証をお持ちのうえ、高槻市障がい福祉課で手続をしてください。

(3)大阪府以外及び大阪市・堺市からの転入の場合
必ず有効期限内の受給者証、加入している健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)(同一保険加入世帯全員分)と課税証明(市町村民税額のわかるもの)をお持ちのうえ、高槻市障がい福祉課へお越しください。
 
必要な課税証明の詳しい内容については、高槻市障がい福祉課(072-674-7164)へお問合せください。

部局情報
健康福祉部 > 福祉事務所 障がい福祉課
電話番号
072-674-7164
FAQ-ID
1204