A.ご回答内容
【食費・居住費の負担限度額認定】
介護保険施設に入所される場合及び短期入所(ショートステイ)をご利用になる場合、食費と居住費(滞在費)は施設との契約によって料金が決まりますが、低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、基準費用額との差額分は介護保険からの給付を受けることができます。
(介護保険施設とは特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のことで、有料老人ホームやケアハウス、グループホームなどは含みません。)負担軽減の対象となる方は必ず市に申請を行い、「負担限度額認定証」の交付を受け、ご利用になる施設に認定証を提示することによって利用料が軽減されます。
【更新について】
負担限度額認定は毎年7月31日で有効期間が切れるため、8月1日以降も認定が必要な方は更新していただく必要があります。認定を受けている方には、更新の勧奨通知と次年度用の申請書を毎年6月頃に郵送しています。認定を受けたのが前年度以前や今年度申請したが非該当だったという方には郵送していません。
次の要件をすべて満たす場合、負担軽減が受けられます。
(1)本人が市民税非課税世帯に属しているかつ配偶者が市民税非課税であること。ただし、配偶者が別世帯で市民税課税である場合は、軽減の対象になりません。
(2)本人及び配偶者の所有する現金、預貯金等の資産合計が夫婦で2,000万円以下、配偶者がいない場合で1,000万円以下であること。