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Q.要介護・要支援の認定を受けるにはどうしたらいいですか?

A.ご回答内容

【申請に必要なもの】
・要介護認定・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・主治医意見書
(主治医に意見書作成を依頼してください。主治医が高槻市・島本町以外及び大阪医科薬科大学病院の場合は申請後、市が依頼します。
決まった主治医がいない場合は、長寿介護課までご相談ください。)
・医療保険証(第2号被保険者の方のみ)
申請受付後、認定調査を行います 。
市の職員や市から委託を受けた認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態などについて調査します。

【要介護等認定の審査】
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家で構成される
介護認定審査会で介護が必要かどうかを審査・判定し、介護の必要度に応じて7段階(要支援1~2、要介護1~5)に分けて認定します。
認定結果は原則として申請した日から30日以内に本人に通知します。

※新規申請の認定有効期間は原則6か月です。ひきつづきサービスを利用する場合は、認定有効期間が終了するまでに更新申請をする必要があります。
※「自立(非該当)」と認定された場合は、介護保険によるサービスを利用することができません。
 (高齢福祉サービスや、ますます元気教室を利用することはできます。)
※詳しくは長寿介護課へご確認ください。

部局情報
健康福祉部 > 長寿介護課
電話番号
072-674-7166
FAQ-ID
1122