A.ご回答内容
アライグマは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、大阪府では防除実施計画が策定されていますが、その一方で「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、許可なく捕獲することが禁止されています。
高槻市では、アライグマに起因する被害に対処するため、大阪府と連携して国から外来生物法に基づく防除の確認を受け、市民の皆さんのご協力のもと大阪府アライグマ防除実施計画に基づいて捕獲器を用いた防除を行っています。
ご家庭内にアライグマのものと思われる侵入痕が確認された場合や、畑などでアライグマによる被害が見られる場合、まずは市役所へご相談ください。
アライグマと遭遇した場合に、直接手で捕まえようとする行為は大変危険です。絶対にしないでください。
【問い合わせ先】
歴史にぎわい部 農林緑政課
受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日、年末年始は除く)
電話:072-674-7402