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Q.家の天井裏にイタチが住みついてしまった場合、どうしたらいいですか?(その他、野生鳥獣の駆除に関する問い合わせ)

A.ご回答内容

イタチを含め、野生の鳥や獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、無許可で捕獲することが禁止されています。
捕獲をせずに、ニオイや音や光を用いて鳥獣を追い払う場合は、市への手続きは必要ありません。

根本的に屋内に侵入させないためには、侵入する穴を塞ぐ必要がありますが、どこから侵入しているのか判らない場合は、ホームセンター等で木酢液を購入し、雑巾等に液体を浸み込ませて受け皿の上に置き、屋根裏や侵入痕のある場所に数箇所設置しておくと、強い臭いがするため忌避剤として有効です。

そのような対策を講じても、生活環境や農林水産業に被害を与える場合は、一定の条件のもと所定の許可申請を行った市民(市内在勤者含む)に対して、 鳥獣の捕獲を許可しています(農林緑政課窓口で許可申請受付)。
■捕獲にあたっての留意点
・許可を受けた捕獲器のみ捕獲に使用することが出来ます。必ず、窓口で交付された標識を取り付けてから捕獲器を設置してください。
 (標識設置のない状態での捕獲器の設置は鳥獣保護管理法違反になります)
・捕獲後の鳥獣は、許可内容に「処分」の記載が無い限り、自ら「放獣」(ほうじゅう=逃がすこと)する必要があります。
・放獣は、周辺の生活環境に影響が出ない自然環境(山林や広い河川など)へ行うようにしてください。
■捕獲器の貸出し
・捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する人に対しては、捕獲器の貸出しを無料で行っています。
 (捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件となります)
・貸出し台数には限りがありますので、お貸しできない場合もあります。
・駆除業者に依頼して捕獲する場合は、捕獲器の貸出しはできません。
■駆除業者に依頼する場合
・駆除業者を標ぼうしていても、捕獲地の自治体において捕獲許可のない状態で野生動物を捕獲することは鳥獣保護管理法違反となります。
・駆除業者に依頼して捕獲等を行う場合は、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可の有無(もしくは手続きの実施予定)を必ず確認してください。

捕獲許可申請に係る手続きには、申請書のほか、申請者本人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証等)が必要となります。詳しくは、農林緑政課(電話:674-7402)までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
歴史にぎわい部 農林緑政課
受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日、年末年始は除く)
電話:072-674-7402

部局情報
歴史にぎわい部 > 農林緑政課
電話番号
072-674-7402
FAQ-ID
1039