紙の健康保険証はいつまで使用できますか。【国民健康保険】【後期高齢者医療】 | |
令和6年12月1日までに発行済みの国民健康保険の保険証、後期高齢者医療の保険証は、各有効期限まで利用できます。 なお令和6年度の保険証の更新時には、以下のとおり、紙の保険証をお送りします。 ・後期高齢者医療制度 令和6年7月中に、令和7年7月31日まで有効な紙の保険証を送付します。 ・国民健康保険 令和6年10月中に、令和7年10月31日まで有効な紙の保険証を送付します。 また、令和6年12月以降は、新たに発行される「資格確認書」でも医療機関・薬局での受診が可能となります。 令和6年12月から、マイナ保険証がない人には、保険証の代わりに「資格確認書」を交付しますので、すべての人が、マイナ保険証または資格確認書により必要な保険診療を受けることができます。 令和6年度に交付する国保・後期の紙の保険証の有効期限前に、マイナ保険証のない人には、資格確認書を自動的に送付します。 マイナ保険証について詳しくは以下のページをご覧ください。 マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください 【関連リンク】 どこでマイナンバーカードを健康保険証として利用できますか。 デジタル庁「健康保険証との一体化に関する質問について」 厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」 マイナポータル 【問合せ先】国民健康保険課 国民健康保険の保険証 = 資格賦課チーム(本館1階)直通番号072-674-7075 後期高齢者医療制度の保険証 = 給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 |
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