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最終更新日:2018/12/28
ご本人が平日窓口に出向くことができないときは、代理人による届出が可能です。 代理人の場合委任状を作成して委任してください。なお、同じ世帯の人が代理人の場合は、委任状は不要です。 委任状の書き方や書式を教えて下さい。 転出届のみ郵送での手続きが可能ですが、それ以外の住所変更届(転入届・転居届)は、必ずご本人もしくは代理人が窓口にお越しください。 転出を郵送で手続き出来ますか? 代理人に頼む方法について 委任状と窓口に来る方の本人確認資料、代理人の印鑑が必要です。 届出書に記載する必要事項(新住所・旧住所・新旧の世帯主・異動日・引越しする方の全員の氏名・生年月日・性別・続柄)をご本人に確認してからお越しください。 代理人による住所異動手続きについては 高槻市外や海外から転入してきたとき、窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。 高槻市外や海外に転出するとき、窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。 高槻市内で転居したときの手続き方法を教えてください。 にて確認してください。 【届出場所】 ・市役所本館1階市民課4番窓口 ・支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所) 富田支所について教えてください 三箇牧支所について教えてください 樫田(カシダ)支所について教えてください。 【問合せ先】 市民課 住民記録チーム 直通番号 072-674-7064