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最終更新日:2012/04/17
被用者とはサラリーマンなどで本人が全国健康保険協会や健康保険組合などの社会保険被保険者である方をいいます。 専業主婦やパートなどで社会保険の被扶養者や国民健康保険に加入の方は、被用者でない者になります。
※被用者の児童手当の財源の一部として、事業主にご負担をいただいておりますので、保険証により被用者かどうかを確認させていただいています。