A.ご回答内容
道路交通法によって、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。
またサイレンの音の大きさは、自動車の前方20mの位置で、90デシベル以上120デシベル以下とされています。
本市では、救急車のサイレン音への心理的負担を軽くするため、サイレン音を強弱2段階に設定し、閑静な住宅地や深夜の出動は弱設定で走行しています。
道路交通法によって、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。
またサイレンの音の大きさは、自動車の前方20mの位置で、90デシベル以上120デシベル以下とされています。
本市では、救急車のサイレン音への心理的負担を軽くするため、サイレン音を強弱2段階に設定し、閑静な住宅地や深夜の出動は弱設定で走行しています。
※おかけ間違いにご注意ください。
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